個人向け税務申告サービス

  1. 相続税の申告
  2. 贈与税の申告
  3. 譲渡所得の申告

弊税理士事務所の「個人向け税務申告サービス」の税理士報酬を、ご案内いたします。

相続税の申告

相続税の申告料金は、遺産の総額に応じてご請求させて頂きます。

遺産の総額(各種特例控除前)報酬
1億円以下遺産総額 x 0.5%
(上限50万円)
1億円超 3億円以下遺産総額 x 0.45%
(上限135万円)
3億円超 5億円以下遺産総額 x 0.4%
(上限200万円)
5億円超 10億円以下遺産総額 x 0.35%
(上限350万円)
10億円超遺産総額 x 0.30%

上記金額には相続税申告書の作成料金のほか、遺産分割プランの提案、遺

産分割協議書の作成など、相続税の申告に必要な一切の業務の報酬を含みま

す。ただし税務調査立会料金、修正申告料金などは別途ご請求させて頂き

ます。

なお相続人の人数が3人以上の場合〔報酬料金×10%×(相続人-2人)〕、土地や

株式が多数ある又は評価が複雑で財産の評価に相当の時間を要するとき、相続

人間に争いがあるとき、打ち合わせに時間がかかるときにも、別途割り増し報酬

が発生いたします。

なお不動産の登記手続は、提携司法書士より別途ご請求させて頂きます。

贈与税の申告

贈与税の申告料金は、受贈した財産の額に応じてご請求させて頂きます。

贈与財産額(各種答礼控除前)報酬
500万円以下受贈財産額 x 1.5%
(上限7.5万円)
500万円超 1000万円以下受贈財産額 x 1.4%
(上限14万円)
1000万円超 5000万円以下受贈財産額 x 1.2%
(上限60万円)
5000万円超 1億円以下受贈財産額 x 1%
(上限100万円)
1億円超受贈財産額 x 0.8%

上記金額には贈与税申告書の作成報酬のほか、受贈財産の評価、贈与契約書の

作成など、贈与税の申告に必要な一切の業務の報酬を含みます。

ただし税務調査立会料金、修正申告料金などは別途ご請求させて頂きます。

なお土地や株式の財産の評価に相当の時間を要するときにも、別途割り増し報酬

が発生いたします。

なお不動産の登記手続は、提携司法書士より別途ご請求させて頂きます。

 

譲渡所得の申告

不動産譲渡の確定申告報酬は、譲渡所得の金額に応じてご請求します。

譲渡所得額(各種特例控除前)報酬
1000万円以下8万円
1000万円超 3000万円以下譲渡所得の金額 x 0.7%
(上限21万円)
3000万円超 5000万円以下譲渡所得の金額 x 0.6%
(上限30万円)
5000万円超 1億円以下譲渡所得の金額 x 0.5%
(上限50万円)
1億円超譲渡所得の金額 x 0.4%

上記金額には所得税確定申告書の作成報酬のほか、譲渡所得の明細書の作

成など、所得税の申告に必要な一切の業務の報酬を含みます。ただし税務調査

立会料金、修正申告料金などは別途ご請求させて頂きます。

譲渡所得並びにその他の所得について複雑な計算を要するときは、別途割り

増し報酬をご請求することがあります。

譲渡所得の金額が赤字である場合には、別途ご相談させて頂きます。