7月10日期限の給与計算事務について

給与計算事務を行う者にとって、6月は7月10日の期限にむけて、一度に給与の集計作業が集中する特に忙しい時期です。7月10日に期限を迎える集計作業には、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、源泉所得税の納期の特例があります。なお今年度は、7月10日が日曜日であるためいずれの期限も7月11日(月曜日)までとなっています。

労働保険の年度更新とは、年に一度、前年度(前年4月1日から当年3月31日まで)に支払いが確定した賃金の額を集計して、保険料の申告と納付を行う手続きです。この申告と納付は、原則として6月1日から7月10日までに行うことになります。

社会保険の算定基礎届とは、実際に支払われる給与の額と現在の標準報酬月額に差が生じないようにするため、毎年7月1日現在に使用する健康保険・厚生年金保険の被保険者のその年4月から6月に実際に支払った報酬を7月1日から7月10日までに届け出るものです。原則としてこの3ヶ月の報酬の月平均額を基に決定される新たな標準報酬月額を、9月分から翌年8月分まで適用することになります。なお賞与については、支給日から5日以内に賞与支払届および賞与支払届総括表を提出する必要がありますが、一般的な賞与の支給時期が6月又は7月であるため、こちらの作業も同時に必要となることがあります。

源泉所得税の納期の特例とは、給与の支給人員が常時10人未満である場合において、組合などの源泉徴収義務者が税務署に申請することで、給与・賞与・退職手当、税理士等の報酬・料金などの源泉所得税を毎月ではなく6ヶ月に一度にまとめて納付することが認められるものです。1月から6月までの半年の間に支払われた報酬・料金に係る源泉所得税の納期限も7月10日となっています。

これらの制度は、いずれも原則7月10日が期限となっていますが、同時に作業を進める上で、対象となる給与の範囲などが異なる部分もあるので注意が必要です。それぞれの制度での集計時のポイントを、下記にまとめましたので参考にしてください。

7月10日が期限の制度

集計時の主なポイント

直近の改正事項

労働保険の年度更新

・役員報酬を含めない
・賃金締切日を基準に集計
・4月1日現在満64歳以上は雇用保険料の免除対象
・交通費・残業代・賞与等を含む概ねすべてを集計
平成28年度の雇用保険料率で、労働者負担分が1/1000、事業主負担分が1.0/1000引き下げられ、雇用保険二事業の保険料率(事業主負担分のみ)が0.5/1000引き下げられました。

社会保険の算定基礎届

・役員報酬を含める
・賃金支払日を基準に集計
・交通費や残業代等を含め、年3回以下の賞与(標準賞与額の対象)は除き集計
・支払基礎日数が17日未満の月は除外するなどして記載
平成28年4月から健康保険の標準報酬月額に第48級、第49級、第50級の3つが追加され上限が139万円となり、標準賞与額も年度単位累計の上限が573万円へ引き上げられました。ただし厚生年金保険の標準報酬月額の上限に変更はありません。

源泉所得税の納期の特例

・役員報酬を含める
・給与支払日を基準に集計
・税理士等の報酬・料金なども対象
平成28年1月1日以後支払いの通勤費の非課税限度額が月額15万円に引き上げられました。

 

愛知県中小企業団体中央会様の機関誌に連載を始めました!

中小企業団体中央会は、昭和30年9月、中小企業等協同組合法の改正により「中小企業等協同組合中央会」として発足し、その後、昭和33年4月、中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴い「中小企業団体中央会」として誕生した組織です。
昨年度より愛知県の中小企業団体中央会で主催するマイナンバーセミナーなどで講師を行うなどの活動を行ってきましたが、今年度はセミナー講師などに加え、機関誌にその時々の税務・労務の話題を取り上げた連載を執筆することになりました。

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チャットワークシステムを導入いたしました!

弊事務所では、この度チャットワークシステムを導入いたしました。

チャットワークは業務の効率化を目的としたクラウド型ビジネスチャットツールです。

チャットワーク導入により、eメールなどに比べ、スムーズにメッセージのやり取りをすることが可

能となります。

これによりクライアント様との業務連絡などでコミュニケーションのスピードが格段にあがり

ます。

皆様、是非ともご利用ください。

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成年後見人に就任しました!

名古屋税理士会の平成27年度の成年後見人等養成研修会を終了し、修了証書を授与されました。
これに先立ち、名古屋家庭裁判所より成年後見人に選任されました。
成年後見人は、病気や事故などにより判断能力が不十分になった人のために,家庭裁判所から選ばれ,判断能力が不十分になった人を保護する職務を負う人です。
当然高い倫理性が求められる職務ですので、今まで以上に高い倫理観をもって、成年後見人の職務を全うしたいと思います。

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個人情報保護士試験に合格しました!

マイナンバー制度が導入され、企業などにおいてはマイナンバーを含んだ特定個人情報を慎重に取り扱う必要性が生じています。
マイナンバーを扱う番号法では、不正な利用に重い罰則規定があり、厳格な管理や運用を怠った場合には損害賠償義務の発生など大きなリスクが伴います。
実はこの番号法は、個人情報保護法の特別法であり、個人情報保護法の一部です。
このため今回取得した個人情報保護士は、マイナンバーを含んだ特定個人情報を守ることも大きな任務として活躍することが期待されています。
弊事務所においても、個人情報保護士資格を取得することで、関与先の皆様の個人情報保護対策に一層お役に立てるよう努力してまいります。

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マイナンバーセミナーが無事終了しました!

10月19日に自社開催いたしました、マイナンバーセミナーはご好評をいただき無事終了することができました。

ご参加いただきました皆様には、この場をかりて改めてお礼申し上げます。

なお今回のセミナーでは10月2日に改正がありました「本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載について」にも触れることができました。
これは源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバーの記載は税務署や市区町村への提出用だけでよく、本人交付用の源泉徴収票や支払通知書等へはマイナンバーの記載は不要となるというものです。本人交付用の源泉徴収票などにマイナンバーの記載を義務付けすれば、その交付の際に個人情報の漏えいや滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになること、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮したものです。
これにより従来は短期のアルバイトなどからも企業は個人番号を取得しなければならないとされていましたが、バイト期間が短く、支払額が30万円以下であれば、個人番号を取得しなくてもよい可能性があります。
市区町村に提出する給与支払報告書については、年の途中で退職し、1年間の給与支払額が30万円以下の場合は提出の義務がありません。ゆえに支払額が30万円以下の場合は、個人番号の記載が求められる源泉徴収票、給与支払報告書ともに税務署や市区町村への提出義務が発生しないことになります。
従来からマイナンバーを記載する必要がない人からは、マイナンバーを収集することができません。今回の改正でマイナンバーの通知を受ける従業員等の範囲が変更になる場合などは注意が必要です。

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いよいよ通知!~マイナンバー制度の準備と対策~セミナー実施!

まいナンバー国民1人ひとりにマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」の郵送が10月から始まり、来年1月からは実際にマイナンバーの利用が始まります。

そこで弊事務所では、10月19日にマイナンバー制度の準備と対策について、セミナーを実施いたします。

詳しくはセミナー情報ページをご覧下さい。

会場:ウィンク愛知(愛知県産業労働センター)11階 1107

参加費:1,000円(税込)

定員:先着30名

お問合せ:合同会社ビズラボ 担当 山口隆司

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出張無料マイナンバーセミナー(愛知・三重・岐阜限定)承ります。

マイナンバーの通知がいよいよ始まりました。
マイナンバーは、全国民に原則として10月5日現在の住民票の住所地に通知されます。
また社会保障関連や税務の事務処理でマイナンバーを扱う企業は、マイナンバーについて法令等に沿った対応が必要となります。
しかしながらマイナンバーの事務処理について、十分に対応している企業はまだまだ多くありません。

そこで弊事務所では、毎月1社限定で、出張無料マイナンバーセミナー(愛知・三重・岐阜限定)をご提供いたします。
なおご提供いたしますセミナーは、通常幣事務所が実施いたしますマイナンバーセミナーの内容を約1時間ほどにポイントを絞りました簡易版となりますのでご了承ください。
弊事務所では、マイナンバーセミナーを6月より定期的に実施しており、今後も定期的に行う予定になっております。マイナンバー対策には当初から取り組んでおり、弊事務所のマイナンバーセミナーにご参加いただいた方からもご好評を得ています。

もしご興味がある方は、弊事務所のホームページのお問い合わせ欄にあるお問い合わせ内容に、「出張無料マイナンバーセミナー希望」とご記入の上、お申し込みください。
弊事務所より、日程の調整などのため折り返しご連絡をさせていただきます。
なおお申し込みをいただきましたら開催日時につきましては、幣事務所より2,3日候補日を挙げさせていただきます。
出張無料マイナンバーセミナーにつきましては、申し訳ございませんが、申込者様による開催日時の指定はできませんのであらかじめご了承ください。
※開催日時の指定、通常の内容でのセミナーは有料(43,200円)となります。

【会社でご準備いただくもの】
会場又は会場費用
レジュメの印刷
交通費(会場までの距離が弊事務所から片道50キロ以上の場合)
電源

【弊事務所で準備するもの】
セミナー講師
レジュメ原稿
プロジェクター
プロジェクタースクリーン

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