マイナンバーセミナーが無事終了しました!

10月19日に自社開催いたしました、マイナンバーセミナーはご好評をいただき無事終了することができました。

ご参加いただきました皆様には、この場をかりて改めてお礼申し上げます。

なお今回のセミナーでは10月2日に改正がありました「本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載について」にも触れることができました。
これは源泉徴収票や支払通知書等へのマイナンバーの記載は税務署や市区町村への提出用だけでよく、本人交付用の源泉徴収票や支払通知書等へはマイナンバーの記載は不要となるというものです。本人交付用の源泉徴収票などにマイナンバーの記載を義務付けすれば、その交付の際に個人情報の漏えいや滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになること、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮したものです。
これにより従来は短期のアルバイトなどからも企業は個人番号を取得しなければならないとされていましたが、バイト期間が短く、支払額が30万円以下であれば、個人番号を取得しなくてもよい可能性があります。
市区町村に提出する給与支払報告書については、年の途中で退職し、1年間の給与支払額が30万円以下の場合は提出の義務がありません。ゆえに支払額が30万円以下の場合は、個人番号の記載が求められる源泉徴収票、給与支払報告書ともに税務署や市区町村への提出義務が発生しないことになります。
従来からマイナンバーを記載する必要がない人からは、マイナンバーを収集することができません。今回の改正でマイナンバーの通知を受ける従業員等の範囲が変更になる場合などは注意が必要です。

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